所有者が変わっても地役権は継続できるの?
◆要役地(通行させてもらう側)の所有者が代わった場合
要役地の所有者が代わっても、新しい所有者は、通行地役権を引き継ぎできるでしょうか?
地役権は、要役地の所有権(所有者)が変わると当然に地役権も変わりますが、要役地について所有権移転登記がなされた場合は、移転登記がなくとも、地役権を主張でき、以前と同じように通行できます。
◆承役地の所有者が代わった場合
承役地の所有者が変わっても要役地の所有者は、地役権の主張ができ、今までどおり通行できるでしょうか?
原則としてできないようです。
しかし、譲受人が土地が通行のために利用されてきたことを十分認識していたものである時は、譲受人に対し、地役権設定登記手続を請求することができ、譲受人はこれに応じる義務がある。
通行地役権とは
地役権登記方法
地役権設定の登記方法は
地役権設定の登記方法は、
要役地の登記名義人と承役地の登記名義人の共同申請により地役権設定登記が行われます。
つまり、「土地を貸す側と借りる側、当事者共同で申請してください」ってことです。
通行地役権を設定するのに、当事者(貸す側、借りる側)は次のような事項を協議する必要があります。
【1】 地役権は永久的なものか、現在の持ち主が住む間だけのものか。
【2】 その地役権は独占的なものか、A(貸す側) も同じ通り道を使用できるのか。
【3】 誰が地役権区域の管理をするか。
例えば、草が高く伸びて B(借りる側)が地役権を利用できなくなった時や通行を妨げることはないとしても見苦しくなったときはどうなるか。
【4】 A 内の通路を通行中に Bがケガをした場合は、誰に責任があるのか。
地役権@サルでもわかった!地役権
通行地役権とは
通行地役権とは「通行にだけ使わせて!」
通行地役権とは・・・
「通行という目的のために設定される地役権のことである。」
例)
あなたの通勤経路が公道を通るより、隣人Aさんの所有する土地を
横切ったほうが近道です。
何とかAさんに通行を了承してもらうにはどうしたらよいのでしょうか?
あなたがAさんの通行に使用する土地を賃借する。
しかし、賃借権を設定するとなれば、契約上あなたが独占的に使用する
こととなります。
これでは、Aさんの承諾を得ることが難しいし、高額な賃借料まで発生します。
こうした「通行にだけ使わせて!」って場合によく用いられるのが
「通行地役権」です。
通行地役権の場合には、その目的が「あなたの通行」に限定されているため、
賃借権の場合に起きるであろう問題を回避することができます。
こうした通行地役権を設定するには、あなたとAさんとの間で
「地役権設定契約」を締結することが必要です。